沿革
昭和47年06月 | 明石会館竣工 |
昭和47年08月 | 図書館開設 |
昭和55年10月 | 視聴覚教育センター開設 |
昭和58年07月 | メディカルフォトセンター開設 |
平成06年06月 | 図書館システム導入 |
平成08年06月 | 学内LAN敷設(医学部本館、明石会館、進学校舎) |
平成09年04月 | 医学総合情報センター(図書情報・教育情報・映像情報)開設 |
平成10年12月 | 映像情報課事務室明石会館内に移転 |
平成11年10月 | 東横病院・横浜市西部病院LAN間接続開始 |
平成12年04月 | 学内LAN拡張(病院本館、病院別館、東館、難病治療研究センター) |
平成13年04月 | 医学教育改革に伴い、当センター図書情報を除く教育情報・映像情報の機能が、教学部に移管 |
平成13年08月 | 4月の医学教育改革に伴う組織変更により、「医学情報センター」に名称変更 |
平成20年04月 | 教育棟竣工。地下1階、地下2階に移設され、別称「明石嘉聞記念図書館」としてオープン |
医学情報センター規程 |
(平成9年4月1日)
改正 平成13年8月1日 平成20年4月1日
(目的)
第1条 この規定は、学則第41条に規定する医学情報センター(以下「センター」という。)の業務、組織、職制及び運営について定めることを目的とする。
(業務)
第2条 センターは、次に掲げる業務を行う。
(1) 図書及び電子図書その他の資料(以下「図書等」という。)の整備・提供
(2) その他センターの目的達成のために必要な業務
(教職員)
第3条 センターに教職員を置く。
(センター長)
第4条 センターにセンター長を置く。
2 センター長は、センターの業務を総括する。
3 センター長の選考については、別に定める。
(次長)
第5条 センターに次長を置くことができる。
2 次長は、職員をもつて充て、センター長の命を受け、センター業務を整理する。
(図書情報課)
第6条 センターに図書情報課を置く。
2 東横病院及び横浜市西部病院に、図書情報課の分室を置くことができる。
3 図書情報課の定員については、別に定める。
(課長)
第7条 図書情報課に課長を置く。
2 課長は、職員をもつて充てる。
3 課長は、上司の命を受け、課の業務をつかさどる。
(課長補佐等)
第8条 図書情報課に課長補佐、係長、主任及び係員(以下「課長補佐等」という。)を置くことができる。
2 課長補佐等は、職員をもつて充てる。
3 課長補佐等は、上司の命を受け、課の業務を整理する。
(業務分掌)
第9条 図書情報課においては、次の業務をつかさどる。
(1) 図書等の発注、検収及び受入等に関すること。
(2) 図書等の分類、目録及び整備に関すること。
(3) 図書等の閲覧及び貸出しに関すること。
(4) 文献複写及び参考調査に関すること。
(5) 図書システムの維持、管理に関すること。
(6) 書庫及び閲覧室の管理及び施設の保全に関すること。
(7) 文書の収受、発送、保管及び資料の収受及び発送に関すること。
(8) 公印の管守に関すること。
(9) 物品及び会計の事務処理に関すること。
(10)医学情報センター管理運営委員会の庶務に関すること。
(11)課の所掌に係る調査及び報告に関すること。
(医学情報センター管理運営委員会)
第10条 センターにセンターの運営に関する事項を審議するため、医学情報センター管理運営委員会(以下「委員会」という。)を置く。
2 委員会の構成及び運営については、別に定める。
(センターの利用)
第11条 センターの利用に関し必要な事項は、別に定める。
(規程の改廃)
第12条 この規程の改廃は、委員会の議を経て、教授会及び常任委員会の承認を得るものとする。
附 則
1 この規程は、平成9年4月1日から施行する。
2 この規程の施行をもつて「図書館規程(昭和48年10月8日施行)」、「図書館事務組織規程(昭和48年10月8日施行)」、「図書委員会規定(昭和48年10月8日施行)」を廃止する。
3 この規程施行後、当分の間、「センター」を「図書館」と呼称することができる。
附 則
この規程の改正は、平成13年8月1日から施行する。
附 則
この規程の改正は、平成20年4月1日から施行する。
医学情報センター利用規程 |
(平成9年11月1日)
改正 平成13年8月1日 平成20年4月1日 平成20年4月1日
(目的)
第1条 この規程は医学情報センター規程第11条に基づき、医学情報センター(以下「センター」という。)の利用について定めることを目的とする。
(利用者)
第2条 センターを利用できる者は、次のとおりとする。
(1) 教職員
(2) 学生
(3) 前各号以外の者で、特にセンター長が許可した者
(休業日)
第3条 センターの休業は、次のとおりとする。
(1) 10月第2土曜日(開学記念日(10月14日)の振替休日)
(2) 年末年始(12月29日~翌年1月3日)
(3) センター長が別に定める臨時の休業日
(サービス時間)
第4条 センターのサービス時間は、次のとおりとする。
(1) 月曜日から金曜日は、午前8時30分から午後10時まで
(2) 土曜日、日曜日及び国民の祝日に関する法律に規定する休日は、午前9から午後5時まで
2 センター長が必要と認めた場合は、前項の規定にかかわらずサービス時間を変更することがある。
(身分証明書の提示)
第5条 利用者は、その身分についてセンター職員から要請があつた場合は、その身分を証するものを提示しなければならない。
(閲覧)
第6条 利用者は、閲覧室、書庫内の資料を自由に閲覧することができる。
(貸出)
第7条 資料の貸出しは、所定の手続を経て行うものとする。
2 貸出資料の種類・冊数・期間は、次表のとおりとする。
利用者 | 単行本 | 雑誌 |
教職員 | 5冊以内 2週間以内 |
10冊以内 1週間以内 |
学生 | 5冊以内 2週間以内 |
貸出不可 |
第2条第1項第3号該当者 | 別に定める |
3 センター長が必要と認めた場合は、前項の規定にかかわらず貸出条件を変更することができる。
(貸出禁止資料)
第8条 次の資料は貸出しを行わない。
(1)貴重資料
(2)参考資料・2次資料
(3)その他のセンター長が貸出しを禁止した資料
2 前項各号の資料について、利用者の請求により、センター長が特に必要と認めた場合は、貸出しを行うことができる。
(返却)
第9条 貸出資料は、定められた期間内に所定の手続きを経て、返却しなければならない。
2 貸出資料は、点検・整理等のためセンター長が必要と認めたときは、返却を求めることができる。
(サービス)
第10条 利用者の希望により、次のサービスを行う。
(1)文献複写
(2)相互貸借
(3)参考調査
(4)その他
2 前項各号の業務において、経費が生じた場合は、利用者が負担しなければならない。
(利用者の責任)
第11条 利用者は、資料・教材・機器等の利用に際して、十分な注意を払わなければならない。
2 資料・教材・機器等は、利用後必ず点検・整備を行い最良の状態におくよう努めるとともに、異常を発見したときにはセンター職員に報告しなければならない。
3 利用者は、故意又は重大な過失によって、センターに損害を与えた場合は、その損害を弁償しなければならない。
(センター内秩序の維持)
第12条 利用者は、センター内の秩序の維持に努めなければならない。
(利用制限)
第13条 センター長は、利用者がこの規程に違反した時は、センターの利用について制限することができる。
(要項等)
第14条 センター長はこの規程に定めるほか、センターの利用に関し必要な要項等を定めることができる。
(規程の改廃)
第15条 この規程の改廃は、医学情報センター管理運営委員会の審議を経て、教授会及び常任理事会の承認を得るものとする。
附 則
1 この規程は、平成9年11月1日から施行する。
2 この規程の施行をもつて「図書館利用規程(昭和48年10月8日)」は廃止する。
附 則
1 この規程の改正は、平成13年8月1日から施行する。
2 この規程の改正をもつて「医学総合情報センター図書情報利用内規(平成9年11月1日)」「医学総合情報センター教育情報利用内規(平成9年11月1日)」及び「医学総合情報センター映像情報利用内規(平成9年11月1日)」は廃止する。
附 則
この規程の改正は、平成20年4月1日から施行する。
附 則
この規程の改正は、平成20年4月1日から施行する。
附 則
この規程の改正は、平成29年6月1日から施行する。
学外者の医学情報センター利用に関する細則 |
(目的)
第1条 この細則は、医学情報センター(以下センターという)利用規程第2条第3号に定める「前各号以外の者で、特にセンター長が許可した者」について定めることを目的とする。
(範囲)
第2条 前条に定める者は、次に掲げる者とする。
(1)本学(看護専門学校を含む)を卒業した者
(2)本学(看護専門学校を含む)を退職した者
(3)学外の機関に所属し、本学に従事する者、および本学で研究・研修・実習する者
(4)医療機関に勤務する者
(5)学外の図書館等が発行した利用願を持参する者
(6)製薬会社等に勤務する者
(7)本学の教職員が紹介する者で身元が確認できる者
(利用)
第3条 第2条に定める者へのサービスは学内者を優先させる。また、場合により利用の制限がある。
2 貸出を希望した場合は別表のとおりとする。
3 文献複写サービスの料金は学内者に準じる。
(利用申請・許可)
第4条 第2条に定める者がセンターを利用するには、指定の申請書類を提出し、その許可を得なければならない。
附 則
この細則は平成9年11月1日から施行する。
附 則
この細則の改正は平成27年4月1日から施行する。
別表
第2条に定める区分 | 貸出条件 |
(1)本学(看護専門学校を含む)を卒業した者 | 教職員に準じる |
(2)本学(看護専門学校を含む)を退職した者 | 教職員に準じる |
(3)学外の機関に所属し、本学に従事する者、および本学で研究・研修・実習する者 | 教職員もしくは学生に準じる |
(4)医療機関に勤務する者 | ― |
(5)学外の図書館等が発行した利用願を持参する者 | ― |
(6)製薬会社等に勤務する者 | ― |
(7)本学の教職員が紹介する者で身元が確認できる者 | 教職員もしくは学生に準じる |
参考資料
第4条で指定する申請書類と、提示物
第2条に定める区分 | 申請書 | 提示する物 |
(1)本学(看護専門学校を含む)を卒業した者 | 様式1 | 身分を証明するもの |
(2)本学(看護専門学校を含む)を退職した者 | 様式1 | 身分を証明するもの |
(3)学外の機関に所属し、本学に従事する者、および本学で研究・研修・実習する者 | 様式2 | ― |
(4)医療機関に勤務する者 | 様式1 |
所属機関発行の身分証 (無所属の者は身を証明するもの分) |
(5)学外の図書館等が発行した利用願を持参する者 | 図書館発行利用願 | |
(6)製薬会社等に勤務する者 | 様式1 | |
(7)本学の教職員が紹介する者で身元が確認できる者 | 様式2 | ― |
医学情報センターにおける著作権法遵守に関する方針 |
(目的)
第1条 この方針は、医学情報センター(以下、センターとする)利用規程第14条に基づき、センターが著作権法(以下、法とする)を遵守したサービスを行うために、基本的な運用について定めることを目的とする。
(貸出禁止資料)
第2条 センター利用規程第8条(貸出禁止資料)の他、次の資料を貸出禁止とする。
(1)相互貸借によって他機関から借用したもの
(2)動画を含む資料で貸出許諾の無いものおよび不明確なもの
(複写)
第3条 利用者は、目的が本人の調査研究のためである場合のみ、センターが設置した機器で複写ができる。
2 第1項の複写とは、法の範囲内で、所蔵している紙媒体資料および相互貸借業務にて他機関から借用した資料を紙媒体へ複写することをいい、それ以外の物を複写することを禁止する。利用者は次のことを守らなければならない。
(1)利用目的が調査研究であること
(2)センター所蔵資料または相互貸借にて他機関から借用した資料の複写であること
(3)一人当たり、1部の複写であること
(4)図書および最新の逐次刊行物に掲載された論文等の一部(半分以下)であること
(5)次号が刊行されているまたは刊行されて3ヵ月を経た逐次刊行物に掲載された論文等はその全部を複写できる
(6)有償無償を問わず、複写物を再複製および頒布してはいけない
(7)著作権法上の問題が発生した場合は利用者が責任を負う
(複写の申込・誓約)
第4条 利用者は、複写前に「文献複写申込書(兼)著作権法遵守に関する誓約書」を提出し、著作権法上の問題が発生した場合は申込者が責任を負うことを誓約しなければならない。
(複写機)
第5条 複写機は、センター職員が状況を随時確認できる場所に設置する。
2 複写機の稼働時間は、センターのサービス時間とする。
(電子資料)
第6条 電子資料の利用については、第3条に準ずるほか、次のことを守らねばならない。
(1)個々の利用契約に従うこと
(2)技術的に保護されているデータ等を、無許諾で、その保護を解除し保存または複製してはいけない
(職員)
第8条 センター職員は、法知識を深め、法遵守を利用者に促さなければならない。
相互貸借(図書館間協力)において現物貸借で借り受けた資料の取扱いに関する細則 |
(目的)
第1条 この細則は、医学情報センター(以下「センター」という)利用規程第10条第2号に定める相互貸借サービスで、国立国会図書館など学外の図書館から借り受けた資料(以下「相互貸借資料」という)の取扱いについて定める。
(閲覧)
第2条 相互貸借資料の閲覧については、下記の通りとする。
(1)センター閲覧室で利用する。
(2)所蔵館が特別の指示または制限等を明示している場合は、その指示に従う。
(複写)
第3条 相互貸借資料の複写については、平成18年1月1日付「図書館協力における現物貸借で借り受けた図書の複製に関するガイドライン」に基づき取り扱う。
2 複写は、利用者の申出があり、著作権法第31条第1項の範囲内であることが確認できた場合のみ、センター職員が複写する。
3 所蔵館が複写を禁止するよう指定している場合は、複写を行わない。
附 則
この細則は平成28年11月10日から施行する。